1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへんの吸煙具
2.けん銃等またはこれらの銃砲弾及びけん銃部品
3.爆発物
4.火薬類
5.化学兵器禁止法で規定する特定物質(毒性物質など)
6.感染症予防法で規定する第一種病原体及び第二種病原体等
7.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品や模造品(偽造カードやその元となる原料カードを含む)
8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9.児童ポルノ
10.特許権や著作権等を侵害する物品
11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物質
※これらの他にも、薬事法や植物防疫法、家畜伝染予防法などにより輸入が禁止されているものもあります。